伝統的工芸品産業の振興に関する法律(略称:伝産法)について

 昭和40年代に入り公害問題、都市の過密化など高度成長に伴うひずみが表面化する中で、大量消費、使い捨ての機械文明に埋没した生活に対する反省の結果として、伝統的なものへの回帰、手仕事への興味、本物指向がみられるようになってきました。
 一方では、後継者の確保難、原材料の入手難などの問題を抱える伝統的工芸品産業が、産業としての存在基盤を喪失しかねない危機に直面、地場産業の中核を担う伝統的工芸品産業の不振が地域経済に与える影響をみすごせなくなったことから、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」(伝産法)が昭和49年5月に制定された。
 現在、経済産業大臣より指定された「伝統的工芸品は200品目、伝統的工芸品の製造に不可欠として指定された伝統的工芸材料が2品目、さらに伝統的工芸用具が1品目、併せて現在203品目にのぼっている。